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外国人参政権を許容する説を初めに提唱し、許容説形成に影響を与えた中央大学教授が改説。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282154020-n1.htm
「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」
「民主党が衆院選で大勝した昨年8月から。鳩山内閣になり、外国人地方参政権付与に妙な動きが出てきたのがきっかけだ。鳩山由紀夫首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論はコインの裏表であり、外国人地方参政権とパックだ。これを深刻に受けとめ、文献を読み直し、民主党が提出しようとしている法案は違憲だと考え直した。」
「許容説の一番最先端を行っているドイツでさえ、許容説はあくまでも市町村と郡に限られる。国と州の選挙の参政権はドイツ国民でなければ与えられない。一方、鳩山首相は地域主権論で国と地方を並列に置き、防衛と外交以外は地域に任せようとしている。最先端を行くドイツでさえ許していないことをやろうとするのは、非常に危険だ」
--政府・民主党は、外国人地方参政権(選挙権)付与法案を成立させたい考えだが
「とんでもないことだ。憲法違反だ。国家の解体に向かうような最大限に危険な法律だ。これを制定しようというのは単なる違憲問題では済まない」
--付与の場合の影響は
「実は在日韓国人より、中国人の方が問題だ。現在、中国は軍拡に走る世界で唯一の国。中国人が24日に市長選があった沖縄県名護市にわずか千人引っ越せば、(米軍普天間飛行場移設問題を焦点とした)選挙のキャスチングボートを握っていた。当落の票差はわずか1600票ほど。それだけで、日米安全保障条約を破棄にまで持っていく可能性もある。日本の安全保障をも脅かす状況になる」
--学説の紹介が参政権付与に根拠を与えたことは
「慚愧(ざんき)に堪えない。私の読みが浅かった。10年間でこれほど国際情勢が変わるとは思っていなかった。2月に論文を発表し、許容説が違憲であり、いかに危険なものであるのか論じる」
*平成7年2月28日最高裁判例は、
①憲法93条2項の住民とは日本国民のことであり、在留外国人に地方参政権を保障したものではない
②定住外国人に対し地方参政権は保障されていない以上当該立法を行わなくとも違憲の問題は生じない
③憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していない
と判事した。
これを受けて先のセンター試験で外国人に地方参政権を付与することが憲法に反しない旨の選択肢を適切な肢として選ばせる問題が出題された。
しかしながら上記判例を判事した園部判事自身が
判例として拘束力を有する先例法理は③の部分のみであり②は理由付けにすきず、先例法理ではない。②を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論であると述べている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%92%E9%83%A8%E9%80%B8%E5%A4%AB
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私たちの税金が、中国国内でチベット人やウイグル人を虐殺するのに一役買っていることを。
日本は多額の経済支援を中国に対して行っていますが、それが空港や道路、鉄道の建設に使用されています。そしてこれらのインフラを使って、中国政府はチベットに漢民族を移住させ、軍隊を送り込んで、チベット人を弾圧しているのです。
皆さんは学校で朝日新聞を読めと教師に言われたことはないですか?
しかしこのメディアは意図的に虚偽の報道を繰り返し、日本人に誤った認識を植えつけようとしています。